空き家の放置はリスクが発生する?使わない空き家は売却などの対策をとろう

2022-05-17

空き家の放置はリスクが発生する?使わない空き家は売却などの対策をとろう

この記事のハイライト
●適切な管理をせずに空き家を放置していると、さまざまなリスクが発生する
●「特定空家」に指定されると、最終的には解体される可能性がある
●空き家が原因で発生するリスクを防ぐためには、売却などの対策を講じることが大切

空き家を放置していると、さまざまなリスクが発生することをご存じでしょうか。
何となく所有している空き家がある場合は、早めに売却などの対策を講じたほうが良いでしょう。
今回は埼玉県坂戸市や日高市、東松山市などのエリアで空き家を所有している方に向けて、空き家を放置すると発生するリスクについてご説明します。
「特定空家」に指定されるリスクや、売却以外の空き家対策についてもご説明しますので、ぜひご参考になさってください。

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空き家は売却がおすすめ?①空き家を放置した際に発生するリスク

空き家は売却がおすすめ?①空き家を放置した際に発生するリスク

「思い入れのある実家を壊したくない」「解体費用がかかるので躊躇している」など、空き家を売却せずに残している理由はさまざまなものがあるでしょう。
空き家を残していても、きちんと管理できていれば問題はありません。
けれども、空き家を放置している場合は次のようなリスクが発生する可能性があるので、注意が必要です。

不動産の資産価値が下がるリスク

空き家を放置していると老朽化が急速に進み、それに伴って資産価値が下がります。
「いつか時間が取れたときに売却しよう」などと思っていても、そのときには売却できないくらい建物が傷んでいるかもしれません。
建物の資産価値は築年数の経過によっても下がるため、年月が経つほど売却価格が安くなり、売りづらさも増すでしょう。
利用する予定のない空き家は、早めに売却することがおすすめです。

空き家に関する出費が続くリスク

所有している不動産には、毎年固定資産税が課税されます。
利用していない空き家も同様で、所有している限り税金を支払わなくてはなりません。
また、空き家をご自身で管理できない場合は管理会社に委託することになり、管理費用の支払いが続きます。
このように、空き家を放置していなくても、所有しているだけで費用がかさんでしまうのです。

所有者の責任を問われる事態が発生するリスク

空き家を放置していると、以下のようなトラブルが発生するリスクがあります。

  • 庭の雑草が茂って害虫が発生した
  • 木の枝が隣の敷地や道路にまで伸びた
  • 塀が壊れて通行人にケガを負わせた
  • 空き家が倒壊して隣家に損害を与えた

このようなトラブルが発生すると、迷惑をかけてしまうだけではなく、損害賠償を請求されることがあります。
また、見るからに空き家だとわかる状態の家は、放火や不法侵入などの犯罪に巻き込まれるリスクが高くなります。
これといったトラブルが起こらなくても、放置されている空き家があると近隣に住む方を不安にさせてしまう可能性があるので注意しましょう。

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空き家は売却がおすすめ?➁放置を続けると「特定空家」になる

空き家は売却がおすすめ?➁放置を続けると「特定空家」になる

適切な管理や売却などの対策をせずに空き家を放置していると、さまざまなリスクがあることがわかりました。
実は、覚えておきたい大きなリスクがもう一つあります。
それは、「特定空家」に指定されるリスクです。
2015年に「空家等対策特別措置法」が施行され、空き家に対して以下のことができるようになりました。

  • 空き家の状況を調査すること
  • 所有者に空き家を適切に管理するように指導すること
  • 適切に管理されていない空き家を「特定空家」に指定すること

「特定空家」に指定されるのは、そのまま放置が続くと倒壊などの危険がある空き家や衛生上有害となるおそれがある空き家、周辺の生活環境の保全に影響があると考えられる空き家などです。
「特定空家」に指定されると以下のような事態になることがあるので、注意しなくてはなりません。

  • 固定資産税の軽減措置が適用されなくなる
  • 過料を科せられる
  • 空き家を解体される

「特定空家」に指定されても、すぐに上記のような措置がとられるわけではありません。
「特定空家」に指定されると、まず行政から状況を改善するための助言や指導があります。
それらに従わないと勧告を受け、固定資産税の軽減措置が適用されなくなります。
固定資産税の軽減措置とは、建物がある土地の固定資産税が更地よりも安くなる特例です。
この特例を適用するために空き家を解体せずに放置している場合は、この時点で空き家を残している意味がなくなるでしょう。
そして、勧告にも従わないと命令が出され、命令に従わないと最大50万円以下の過料が科せられます。
さらに、最終的には強制的な改善措置である代執行によって行政が空き家を解体し、かかった費用は所有者に請求されます。
このように、管理や売却などの対策を手間に感じて空き家を放置していると、解体費用だけではなく過料も課せられる結果になってしまうかもしれません。
そのような事態を防ぐためには、早めに売却するか、しっかりとした管理を心がけることが大切です。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に関する最新情報やガイドラインは国土交通省のホームページで確認できるので、心配な方は目を通しておきましょう。

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空き家は売却がおすすめ?➂放置しないために検討したい対策

空き家は売却がおすすめ?➂放置しないために検討したい対策

空き家の放置によって発生するリスクを防ぐためには、対策を講じる必要があります。
そこで、有効な対策を「売却する場合」と「売却しない場合」に分けてご説明します。

売却する場合

売却は、空き家を放置しないための対策としておすすめの方法です。
空き家を売ってしまえば、リスクが発生する心配や空き家にかかる費用がなくなります。
「築年数が経っている」「立地が良くない」など、売れるかどうか不安な要素がある場合は、不動産会社による買取を検討してみましょう。
買取は、不動産会社が買主となって直接不動産を買い取る方法です。
不動産会社が物件を再販売するための費用が差し引かれるので、買取価格は市場価格よりも安くなる可能性がありますが、スピーディーに売却できることが大きなメリットです。
弊社は仲介と買取のどちらのご依頼も承っておりますので、売却をお考えの方はどうぞお気軽にお問い合わせください。

売却しない場合

「将来使う予定がある」「思い出がある実家を残しておきたい」など、空き家を売却したくないこともあるでしょう。
その場合は以下のような対策をおこない、空き家の放置を防ぎましょう。

  • 定期的に通って管理する
  • 管理会社などに管理を委託する
  • 賃貸物件にするなどの活用方法を考える
  • 空き家を解体する

空き家を残す場合は、適切な管理が必要です。
換気や通水、掃除や点検などのために、月に一度は空き家へ行きましょう。
遠くにあったり時間が取れなかったりして、ご自身で管理できない場合は、管理会社などの業者に管理を委託しましょう。
また、空き家を賃貸物件として貸し出すと、管理の手間がなくなるうえ家賃収入を得られます。
一戸建ての賃貸物件は供給が少なめなので、場所によっては借り手が見つかりやすいかもしれません。
賃貸物件として活用したい場合は、空き家を貸したい方と借りたい方をマッチングするサービスである「空き家バンク」への登録もおすすめです。
そして、「空き家は必要ないが、土地は売りたくない」という場合は空き家の解体を考えましょう。
更地にしたほうが管理の手間が減り、空き家の倒壊や放火などのリスクもなくなります。
ただ、空き家を解体すると固定資産税が上がってしまうので、活用する予定がないのであれば売却を検討したほうが良いでしょう。

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まとめ

空き家を放置すると、さまざまなリスクが発生します。
所有する目的や活用する予定がない場合は、リスクの発生を防ぐために売却を検討したほうが良いでしょう。
私たち「モモホームズ」は、埼玉県坂戸市や日高市、東松山市を中心としたエリアで不動産の売却をサポートしております。
仲介と買取のどちらも承っておりますので、所有されている不動産に適した売却方法を選択できます。
査定のご依頼はもちろん、売却に関する疑問やお悩みなどがございましたら、弊社までお気軽にご相談ください。

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