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更新情報Info

2026-02-12

こんにちはモモホームズです(^^♪

【サンマンションアトレ】北本価格変更致しました!

ご興味がある方はお気軽にお問い合わせください。


サンマンションアトレ北本(7階)

サンマンションアトレ北本(7階)

2280万円
埼玉県北本市宮内5丁目115-1
高崎線 北本駅 徒歩16分
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2026-02-02

こんにちはモモホームズです(^^♪

新築建売【坂戸市鶴舞2丁目4期】が完成いたしました

いつでもご見学できます!

事前にご連絡お待ちしております。


坂戸市鶴舞2丁目4期

坂戸市鶴舞2丁目4期

3380万円
埼玉県坂戸市鶴舞2丁目
東武越生線 一本松駅 徒歩15分
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2025-12-22
こんにちはモモホームズです(^^♪
冬期休暇のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、下記期間を冬期休暇とさせていただきますm(__)m

【令和7年12月27日~令和8年1月7日】

期間中のお問い合わせ等も順次対応させていただきますので
ご安心ください。

何にかとご不便をおかけいたしますが
何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
2025-12-06

12月になっちゃったの画像

12月になっちゃった

もう12月!こんにちはモモホームズです(^^♪今年も早いもんでもう12月になりました!いや早すぎる年々早くなってるちょっと待って待ってほしいw12月は子供の誕生日で毎回「はやっ」って思ってるなぁともに...

2025-12-06

こんにちはモモホームズです(^^♪

更新情報サボってましたm(__)m

言い訳はしない純粋にw

更新頑張ろう!

新規販売現地・新規中古戸建など

ございます(^^)


的場駅徒歩4分中古戸建

内装キレイです!

さらにいま修繕中ですのでそのまま住めて

いいですよ

ご興味がございましたらいつでも内見できます。

お気軽にご連絡ください。


川越市的場中古戸建

川越市的場中古戸建

2580万円
埼玉県川越市大字的場1931-3
川越線 的場駅 徒歩4分
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まずはご相談ください!

049-237-7280

営業時間
9:30~18:30
定休日
火曜日・水曜日

スタッフ紹介Staff

取引実績Contracted Property

  • 川越市砂新田1丁目 の画像 新築一戸建

    川越市砂新田1丁目 

    埼玉県川越市砂新田

  • 川越市砂新田1丁目3期 2号棟の画像 新築一戸建

    川越市砂新田1丁目3期 2号棟

    埼玉県川越市砂新田

  • 川越市砂新田 新築建売1号棟の画像 新築一戸建

    川越市砂新田 新築建売1号棟

    埼玉県川越市大字砂新田

  • 川越市霞ヶ関北2丁目新築戸建1号棟の画像 新築一戸建

    川越市霞ヶ関北2丁目新築戸建1号棟

    埼玉県川越市霞ケ関北

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弊社についてCompany

不動産購入・売却・賃貸管理・リフォーム工事を主に行っております。ご相談や査定などは無料ですのでまずはなんでもご相談ください。

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会社名
(株)momo homes
所在地
埼玉県川越市大字的場1330-1 
電話番号
049-237-7280
営業時間
9:30~18:30
定休日
火曜日・水曜日

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代表挨拶Message

代表者画像

初めまして、株式会社モモホームズ代表の大村と申します。 前職はパワービルダーの用地仕入れとして20年以上この業界 に努めておりました。この度、そのスキルを活かしより柔軟に お客様目線で対応出来る会社を目指し、皆様に貢献できるよう スタッフ一同努めて参ります。宜しくお願い致します。

まずはご相談ください!

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営業時間
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定休日
火曜日・水曜日

売却に関するよくある質問Q&A

  • Q 不動産査定は無料ですか?
    A

    査定は無料です。
    今すぐ売却の予定がない方でも参考として査定依頼をしていただければと思います。
    査定した価格を参考にしてご売却の意思を固めることもできますので、お気軽にご相談ください。

  • Q 査定にはどれくらいの時間がかかりますか?
    A

    大きく分けて2種類の査定方法があります。
    机上査定(簡易査定)・・・査定にかかる時間は数時間から1日程度。遅くても翌日には査定結果がわかります。
    訪問査定(詳細査定)・・・訪問査定には1週間程度時間がかかります。

  • Q 住まいが売れるまで、どれくらいの期間がかかりますか?
    A

    平均的には3~4ヵ月で売っている人が多いです。
    ただ、「依頼前のリサーチ期間」「売買契約が成立してから引渡しまでの期間」も含めると、半年前後を想定しておくのが現実的です。スケジュールに余裕を持ってできるだけ早く行動を起こすことが重要です。

  • Q 売却にかかる費用はどんなものがありますか?
    A

    「仲介手数料」や「抵当権抹消費用」「契約印紙代」等がかかります。
    また、売却によって利益が出ると「譲渡所得税」「住民税」がかかります。
    この5つが不動産売却に伴って発生する費用です。

売却の流れFlow

  1. 01
    売却の相談
  2. 02
    物件調査・価格査定
  3. 03
    売却依頼・
    媒介契約の締結
  4. 04
    売却活動と現状報告
  5. 05
    売買契約
  6. 06
    残代金の授受・
    物件引渡し

買取の流れFlow

  1. 01
    売却の相談
  2. 02
    物件調査
  3. 03
    買取金額の査定・決定
  4. 04
    物件引き渡し条件の確認
  5. 05
    売買契約
  6. 06
    残代金の授受・
    引渡し

買取に関するよくある質問Q&A

  • Q 買取査定依頼は無料ですか?
    A

    査定は無料です。
    今すぐ売却の予定がない方でも参考として査定依頼をしていただければと思います。
    査定した価格を参考にしてご売却の意思を固めることもできますので、お気軽にご相談ください。

  • Q 買取って頂く際にどんな諸費用がかかりますか?
    A

    契約書に貼付する印紙代(※売却価格によって変動)や抵当権抹消の手続きにかかる費用や、
    登記上の住所が現住所と異なる場合は、数万円程度の登記費用が発生いたします。

  • Q 買取と売却(仲介)の違いはなんですか?
    A

    買取りは不動産会社がお客様から直接物件を買取りますので、購入希望者を探す必要がなく、すぐ現金化できます。
    一方で、仲介とはお客様にかわって不動産会社が販売広告活動を行い、買主を見つけ売却を行いますので、購入希望者を探す期間が必要となるだけでなく、購入希望者からの内見対応なども行う必要があります。

  • Q 売却が決まったあと、すぐに引越しをしなければいけないのでしょうか?
    A

    引き渡しの時期はお客様のご都合に合わせて行わせていただきますので、売却が決まったからといってすぐに引越しの準備に取り掛かる必要はありません。

買取と仲介の違いDifference

  • 1 物件を買う人(買主)が異なる

    仲介の場合は買主は主に個人となりますが、買取の場合は買主は不動産会社となります。
    買主である不動産会社は、不動産の建設やリノベーションなどで付加価値を付けて再度販売をおこなう目的で、物件(土地・マンション等)を購入します。

  • 2 売却スピードが異なる

    仲介の場合は、買主は個人であるため、購入希望者を探さなければなりません。
    また、仲介では買主を探す期間を考慮した時期(通常3ヵ月程度)に契約へ至ることを想定した査定価格をご提案しますが、
    買主である個人の動向、不動産の立地などの条件や状態(破損、汚損など)によっては、3ヶ月以上の期間を要することは決して珍しいことではなく、長い場合で1年以上経過することもあります。

    購入希望者が見つかった場合でも、契約を進めるためには、
    買主との契約条件の認識のすりあわせや引渡し期限などの諸条件の調整が必要となるため、売主のご意向だけでは契約を進めることが難しいのが現状です。
    加えて、契約を締結した後も最終的に売却手続きが完了するまでは、通常2~3ヵ月必要となります。
    そのため「仲介」の場合は、不動産を現金化できるまで、一定の売却手続期間が必要となるのです。

    一方で、買取の場合は、不動産会社が買主となるため購入希望者を探す必要はありません。
    なので、仲介の場合で必要とされる購入希望者を探す期間が発生しないことに加えて、不動産会社が直接売主と調整を行うので売主のご意向に沿った期間で売却手続きが完了できます。

  • 3 売却価格が異なる

    仲介の場合、不動産会社は広告活動を行なって幅広く購入希望者を探すことから、市場の相場価格で契約に至る可能性が高いといえます。
    一方、買取の場合は、購入希望者を探す期間が発生せず、売主のご意向に沿ったスケジュールで契約を進めることができる反面、
    そのリスクを不動産会社が請け負うため、仲介の場合と比較すると売却価格が低くなる傾向がありますが、不動産の条件・状況によっては、市場の相場価格と同等の価格で成約に至るケースもあります。

  • 4 契約不適合責任(瑕疵担保責任)を請け負う人が異なる

    契約不適合責任とは、契約書とは異なる不具合が不動産にあった場合、売主が買主に対して負う責任のことです。
    例えば、雨漏りや設備の故障が見つかった場合に、買主から損害賠償請求を受ける可能性があります。
    2020年4月1日の民法改正によって、不動産を売却する際の責任が「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へと変更になりました。
    仲介の場合は、契約不適合責任が売主に発生する一方で、買取の場合は免除される条件の契約が一般的です。


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